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乳児の実の娘にわいせつ行為を6回、そのうち5回の行為を撮影して児童ポルノを製造した父親、懲役3年6か月。弁護側は「被害者は乳幼児で、性的自由を侵害された認識を有していないから、精神的苦痛の程度は軽微である」と主張。

父親は2024年1月から11月までの間、生後2か月~1歳だった実の娘に計6回にわたりわいせつな行為を行った。犯行の初期は娘の性的部分を指で押し広げる行為、次第にエスカレートして自身の下半身を娘の性的部分に押し当て、こすりつけるなどの行為に及んだ。さらに父親は、計6回のわいせつ行為のうち5回について自身の携帯電話で撮影し、動画データ5点と静止画データ25点を作成・保存。児童ポルノを製造した。

裁判で弁護側は「被害者は乳幼児で、性的自由を侵害された認識を有していないから、精神的苦痛の程度は軽微である」と主張した。
福岡地裁は懲役3年6か月とした。

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乳児の実の娘にわいせつ行為→撮影して児童ポルノを製造した父親「守るべき立揚にありながら、性欲のはけ口として利用」懲役3年6か月【判決詳報】
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2054746(Wayback Machine)

乳児の実の娘にわいせつ行為→撮影して児童ポルノを製造した父親「守るべき立揚にありながら、性欲のはけ口として利用」懲役3年6か月【判決詳報】
https://news.yahoo.co.jp/articles/dc1c1ea8c0d86f711f68fe1793f49134b953be01(Wayback Machine)

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